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第一回映画「おきゃく(OKYAKU)」製作実行委員会を開催し、規約を策定いたしました。

映画「おきゃく(OKYAKU)」製作実行委員会 規約

(名称)
 第1条 本会は、映画「おきゃく(OKYAKU)」製作実行委員会 (以下「実行委員会」という。)と称する。

(目的)
 第2条 実行委員会は、高知県の「おきゃく文化」継承と発信のため、映画「おきゃく(OKYAKU)」の製作支援等を行う。

(事業)
 第3条 実行委員会は、前条の目的を達成するための活動として、次に掲げる事業を行う。
  (1) 映画の製作のため高知県内に残る「おきゃく文化」を発掘するための議論を行う。
  (2) 映画製作に向けた情報発信活動を行う。
  (3) その他実行委員会の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(委員及び組織)
 第4条 実行委員会は、映画の発起人で構成する「発起人会」の承認で選定した委員で構成する。
 2 実行委員会には、会長1名及び副会長2名、監事1名を置き、委員の互選により定める。また、副会長の中から会長代理を指名する。
 3 会長は、実行委員会を代表し、執行する。
 4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が特定の行為につき委任したときは、会長があらかじめ指定した順序によって職務を代理する。
 5 監事は、実行委員会の財務を監査する。
 6 会長は、必要があると認めるときは委員以外の関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(会議)
 第5条 実行委員会は、会長が招集する。
 2 実行委員会は、次に掲げる事項を審議し、決定する。
  (1) 実行委員会の運営に関する基本事項に関すること。
  (2) 事業計画及び事業報告に関すること。
  (3) 予算及び決算に関すること。
  (4) 規約の制定及び改廃に関すること。
  (5) その他実行委員会の運営に関する重要な事項に関すること。
 3 実行委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
 4 議案の議決には、委員の過半数の賛同を必要とする。
 5 委員が実行委員会を欠席する場合、あらかじめ通知された事項につき、代理人又は書面若しくは電磁的方法をもって議決権を行使することができる。この場合において、前項の規定の適用については、出席したものとみなす。

(事務局)
 第6条 実行委員会及び発起人会の事務を処理するため、事務局を高知市に設置する。事務局は会長が任命する。

(映画の製作について)
 第7条 映画の製作は、「おきゃく大使」植野広生氏(dancyu編集長)と、株式会社共同テレビジョンに委託することとし、内容については一任する。

(映画の資金ついて)
 第8条 映画にかかる資金は、個人・企業からの協賛によるものとする。協賛金の受付・管理は事務局が行う。

 ※資金は個人一口10,000円より、法人一口100,000円

(映画の著作権について)
 第9条 映画の著作権は実行委員会で有する

(映画の上映権と剰余金の管理について)
 第10条 映画の上映権は実行委員会で有する。映画製作後、協賛金に剰余が生じた場合は、事務局の管理のもと「おきゃく文化」の発展のために活用する。

(経費)
 第11条 実行委員会の事業を行うために必要な経費は、協賛金の一部を充てる。

(事業計画、予算及び決算)
 第12条 実行委員会の事業計画及び収支予算は、実行委員会の議決により定め、 収支決算は、監事の監査を経て、実行委員会の承認を得なければならない。

(会計)
 第13条 実行委員会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(雑則)
 第14条 本規約に定めるもののほか、実行委員会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。

 附則 本規約は、令和4年8月26日から施行する。